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Policy(提言・報告書)  CSR、消費者、防災、教育、DEI オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの四訂について

制定:2020年5月14日
改訂:2020年12月1日
再訂:2021年4月13日
三訂:2021年10月15日
四訂:2022年6月17日
一部削除:2023年3月13日
廃止:2023年5月8日
一般社団法人 日本経済団体連合会

本ガイドラインは2023年3月13日付で一部削除し、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、2023年5月8日付で廃止されました。
経緯等につきましては下記お知らせをご覧ください。


PDF版はこちら

1.はじめに

企業は、従業員、顧客、取引先、地域住民はじめ関係者の生命と健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた、様々な取り組みを展開し、感染症の抑制に成果を上げてきた。一方、今後、新型コロナウイルスの終息までは不確定な要素が多いことを考えると、感染防止のための取り組みを継続し、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止していく役割に加え、事業を通じた国民生活への貢献拡大という役割が求められる。

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針#1(3月28日。5月4日変更。以下「対処方針」という)」等を踏まえ、事業者のオフィス(ここでいうオフィスとは労働安全衛生法上の事業場の概念であり、従業員が事務作業を行う事業場をいう)において、個々の業界や事業場の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の基本的事項について、参考として整理したものである。

事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」や、所属する業界団体などで示される指針等を踏まえ、必要に応じ、衛生委員会等を開催し、個々のオフィスの様態などを考慮した創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むよう努めていただきたい。

また、自らの事業場の感染予防対策に留まらず、情報の提供・共有などを通じ、取引先企業、医療関係者を含む他の事業者の感染拡大防止対策の支援に積極的に貢献していくことをお願いしたい。

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症の重症化や死亡に関するリスクが低減し、企業の関係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものである。本ガイドラインの内容は、専門家の知見を得て作成しており、今後も、感染症の動向や専門家の知見、対処方針の改定等を踏まえ、適宜、必要な見直しを行うものとする。

2.感染防止のための基本的な考え方

事業者は、職場における感染防止対策の取り組みが、社会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した上で、対策に係る体制を整備し、個々の職場の特性に応じた感染リスクの評価を行い、それに応じた対策を講ずる。

特に、従業員への感染拡大を防止するよう、通勤形態などへの配慮、個々人の感染予防策の徹底、職場環境の対策の充実などに努めるものとする。

3.講じるべき具体的な対策

(1)感染予防対策の体制

  • 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。
  • 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
  • 国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。
  • 従業員に対し、ワクチン接種を強制することはせず、その意義と位置づけを周知啓発する#2
  • 従業員がワクチン接種を受けやすいよう、ワクチン接種の当日やその後に副反応の見込まれる日については、あらかじめシフト調整、勤務免除、休暇付与などにより、職場における環境を整備する。その際、不特定多数の人と接触する機会が多い職場や従業員については、ワクチン接種の重要性に鑑みて、希望者がワクチン接種を速やかに受けることができるよう、一層の配慮をすることが有益である。

(2)健康確保

  • 従業員に対し、健康観察アプリの活用などを通じ、毎日の健康状態の把握を奨励する。出勤時に、体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得、医療機関での検査#3や受診を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった従業員には、厚生労働省の薬事承認した抗原簡易キット#4を利用できるようにするなど、検査を受けやすい環境を整備する。検査で陽性だった者については医療機関の受診を勧める。
  • 発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針#5などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師への相談を指示する。
  • 上記については、事業場内の派遣労働者や請負労働者についても派遣事業者・請負事業者を通じて同様の扱いとする。

(3)通勤

  • 感染拡大期においては、テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差通勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態や通勤方法の検討を通じ、公共交通機関の混雑緩和を図る。

(4)勤務

  • 従業員に対し、定期的な手指消毒を徹底する。
  • 従業員に対し、適切なマスク#6着用に努めるよう徹底する。ただし、人との距離を十分確保できる場合には、状況に応じてマスクを外すこともできる。
  • 飛沫感染防止のため、仕切りがなく対面する場合には、顔の正面から1~2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、工夫する。マスク着用時も大声や長時間の会話を控えるよう呼びかける。
  • 建物全体や個別の作業スペースについて、可能であれば常時換気あるいはこまめな換気に努める。なお、機械換気の場合は窓開放との併用は不要である。換気状況の確認にCO2モニター等を活用する方法もある。
  • オフィス内の湿度については、事務所衛生基準規則等に基づき、空調設備や加湿器を適切に使用することにより、相対湿度40%~70%になるよう努める。寒冷期は適度な保湿が感染拡大防止に有効であると考えられていることに配慮する。
  • 業務による車両での移動の際にも、適切なマスクの着用、換気等を徹底する。

(5)休憩・休息・喫煙スペース、食堂

  • 使用する際は、入退室の前後の手指消毒を徹底する。食事、着替え、喫煙などでマスクを着用していない時は、会話を控え、会話をする場合は、マスクを着用することを徹底する。
  • 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合や飲食する場合には、1~2メートルを目安に顔の正面から距離を確保するよう努める。
  • 屋内休憩スペースについては、常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。

(6)従業員に対する感染防止策の啓発等

  • 従業員に、マスクの適切な着用や密閉空間での会話を避けるなど、基本的な感染対策を促す。
  • 発熱、咳、咽頭痛や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を奨励する。
  • 患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の人権に配慮する。
  • 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者、ワクチン接種を受けていない従業員が、事業場内で差別されることなどがないよう、従業員に周知啓発する。回復した従業員の円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。

(7)感染者が確認された場合の対応

  • 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う#7
以上

  1. 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針はその後、累次の改訂がなされている。
    https://corona.go.jp/emergency/
  2. 予防接種法第9条は、予防接種を受ける努力義務を定めている。厚生労働省「新型コロナワクチンについて」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html)など参照。
  3. 体調が気になる場合等には、薬局で入手できる厚生労働省の薬事承認した抗原簡易キットを使用することもできる。
  4. 厚生労働省・内閣官房「職場における積極的な検査の促進について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/000819118.pdf
  5. 日本渡航医学会-日本産業衛生学会作成「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」(第5版)など(https://www.sanei.or.jp/topics/covid19/index.html
  6. マスクは布やウレタンよりも、不織布の方が、効果が高いことが示されている。
    内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ウェブサイト「いつでもマスク」
    https://corona.go.jp/proposal/
  7. 個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」(https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/)などを参照。

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