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Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度 景品表示法に基づく「確約手続に関する運用基準(案)」に対する意見

2024年3月18
一般社団法人 日本経済団体連合会
経済基盤本部

改正景品表示法の施行に伴う同法施行規則改正案等に関する意見募集の対象のうち、特に「確約手続に関する運用基準(案)」について、下記のとおり意見を提出する。

意見1

【対象】
確約手続に関する運用基準(案) 5(3)確約手続の対象外となる場合
【内容】
確約手続の対象外となる場合として、①違反被疑行為者が過去10年以内に法的措置を受けたことがある場合と、②悪質かつ重大な違反被疑行為と考えられる場合の2つが示されている。この①または②のいずれか一方でも満たせば確約手続の対象外となるのか、あるいは、①および②の両方を満たした場合にのみ確約手続の対象外となるのかを確認したい。

意見2

【対象】
確約手続に関する運用基準(案) 5(3)確約手続の対象外となる場合
【内容】
①の「10年以内に、法的措置を受けたことがある場合」を「10年以内に、違反被疑行為に係る条項の規定と同一の条項かつ同一の行為類型に違反する行為について法的措置を受けたことがある場合」と修正すべきである。
【理由】
  1. (1)景品表示法の各条項が定める規制対象行為は、次のとおり、それぞれ異なる性質を有するため、それぞれ別の行為として扱うことが適切である。
    1. a)景品規制(景品表示法第4条)と不当表示規制(同法第5条)では、規制対象となる行為が質的に異なる。
    2. b)不当表示のうち、優良誤認表示(同法第5条第1号)には不実証広告規制(同法第7条第2項)が適用される一方で、有利誤認表示(同法第5条第2号)には適用されない。
    3. c)不当表示のうち、第5条第3号に基づき告示で指定される表示は、有利誤認表示や優良誤認表示と異なり、課徴金納付命令の対象外である。
  2. (2)仮に、過去に不実証広告規制により優良誤認表示と判断されるに至り、真摯に再発防止策等を講じた事業者がいたとして、当該事業者が別の条項に関する解釈の相違等からその後10年以内に別途被疑を受けた場合に、直ちに「違反被疑行為等の迅速な是正を期待することができない」と結論付けることは適切でない。
  3. (3)独占禁止法に基づく「確約手続に関する対応方針」においては、「10年以内に、違反被疑行為に係る条項の規定と同一の条項の規定に違反する行為について法的措置を受けたことがある場合」を確約手続の対象外としている。消費者庁「景品表示法検討会報告書」(2023年1月)では、独占禁止法の「確約手続に関する対応方針」を参考にして、ガイドラインで確約手続の運用を定めるとしていた。しかし、運用基準(案)では、景品表示法における確約手続の適用範囲は、独占禁止法上の運用に比べて狭くなる。
  4. (4)確約手続を用いた事業者の自主的な取り組みによって迅速に問題を解決することが消費者庁、事業者、消費者のそれぞれにとって有益であることに鑑み、確約手続の対象外となる場合を限定することで、その利用を促進すべきである。

意見3

【対象】
確約手続に関する運用基準(案)
【内容】
景品表示法第29条第2項に基づく確約計画の認定の取消書には、事業者に取消しの理由が記載されることを明記すべきである。
以上

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