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Policy(提言・報告書) 経済連携、貿易投資 日中韓FTAならびに東アジア地域包括的経済連携(RCEP)交渉に関する要望

2016年5月17日
一般社団法人 日本経済団体連合会

Ⅰ はじめに

2016年2月4日、「環太平洋経済連携協定」(TPP)が署名され、アジア、北米、南米に跨る、包括的で高いレベルでの貿易投資の自由化ならびにルール整備を実現する見通しが拓けた。

経団連では、世界経済の成長エンジンであるアジア太平洋地域全体をカバーする自由貿易圏、いわゆるFTAAPの構築を支持しており、2013年5月の「質の高い日中韓FTAならびに東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の早期実現を求める」や2015年1月の経団連ビジョン「『豊かで活力ある日本』の再生」において、TPP交渉を梃子に、日中韓FTAならびにRCEP交渉を推進することで、FTAAPへの道筋をつけるよう提言している。今般、TPPが署名されたことに伴い、これを早期に発効させると共に、TPPに匹敵する包括的で高水準の日中韓FTAならびにRCEPの実現に向け、両交渉を本格化させることが喫緊の課題となっている。

日中韓FTAは、東アジアのGDPの約7割を占める三国間の貿易投資を活性化し、地域経済を牽引する役割を担う。特に、わが国にとって、最大の貿易相手国である中国における市場アクセスの改善ならびに関税賦課のアンバランスの解消は最重要課題である#1。また、中国による天然資源の輸出制限が、わが国企業が活動する上で障害となることも想定され得る。さらに、サービス貿易・投資分野でも中国国内に外資規制や参入制限等が少なからず存在する。2013年3月に開始された日中韓FTA交渉は、現在10回目をむかえている。また、2015年11月の第6回日中韓サミットにおいて、「包括的で、高いレベルでありかつ互恵的なFTAを達成するため、日中韓FTAの顕著な進展に向けて協働する」ことが首脳間で合意されている#2。安易に妥協することなく、アジアの先進地域である日中韓に相応しい、質の高い日中韓FTAを早期に実現することが求められる。

日中韓に加え、昨年末に経済共同体を発足させたASEAN、成長著しいインド、TPP加盟国である豪州、ニュージーランドが参加するRCEPを早期に実現することは、FTAAP構築の道筋における重要な要素である。RCEPについては、2013年5月の交渉開始以来、これまでに12回の交渉会合を重ね、現在、リクエスト・オファー交渉が行われている。わが国は全てのASEAN諸国とEPAないしは投資協定を締結しているほか、インド、豪州ともEPAを締結している。また、ASEAN諸国もASEAN+1の形で日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランドとFTA/EPA網を構築している。したがってRCEPは、これら既存のEPA/FTAを超えるレベルでの自由化とルール整備を実現することに意義がある。また、RCEPやTPPといった地域取極めをベースにFTAAPを追求するためにも、RCEPはTPPに匹敵する内容とすべきである。

以上の観点から、経団連は、質の高い日中韓FTAならびにRCEPの実現に向けた交渉の加速を求めると共に、両協定に盛り込むべき事項について、下記の通り、改めて提言する。

Ⅱ 日中韓FTAならびにRCEPに盛り込むべき事項

1.物品貿易

日中韓FTA、RCEPをWTOに整合的な協定とするためには、「実質的すべての貿易の自由化」(GATT第24条8項)を実現する必要があり、これを満たす関税の撤廃が求められる#3

日中韓FTAとRCEPを通じた域内関税の撤廃は、日本製の部品を活用して韓国で最終製品を組み立て、中国に輸出する、あるいは、日本製、中国製、韓国製の部品を活用してASEAN諸国で最終製品を組み立て、インド、豪州に輸出するといったサプライチェーン全体におけるコスト削減と国際競争力強化に直結し、地域全体の生産・輸出拠点としての魅力を一層向上させる。かかる観点から、経団連は、予てより、鉄鋼製品、自動車、二輪車、自動車部品、電気・電子機器、石油化学製品、化学繊維、ガラス製品、医療機器、繊維、紙類、医薬品等、広汎な分野での関税撤廃を求めているところであり#4、リクエスト・オファー交渉を通じてこれらを含む、少なくとも10年以内自由化率90%を実現するよう求める。なお、譲許表については、原産地規則における完全累積の導入(下記参照)、ならびに、中小企業を含むユーザーにとって使い易い譲許の実現#5の観点から、共通譲許方式を採用すべきである。

関税引下げ・撤廃と併せて、GATT第11条#6の規定ならびにその解釈に係る注釈に基づく場合を除き、いかなる輸出入禁止・制限を採用・維持してはならないこと、また、同規定ならびにその解釈に係る注釈が日中韓FTA、RCEPに組み込まれ、同協定の一部をなす旨明記すべきである#7。また、GATT第11条2項(a)に基づき、輸出国にとって不可欠な産品の危機的な不足を防止し、または緩和するために一時的な数量制限を行う場合は、十分に前もって文書にて、その理由ならびに期間を提示することを義務化すべきである#8

2.原産地規則

原産地規則の使い勝手は、製品ごと、また、企業がどのようなサプライチェーンを組むかによって異なる。そこで、日中韓FTAならびにRCEPにおいて、利用者である企業の利便性の観点から、原産性を判定する基準に関し、関税番号変更基準と付加価値基準の選択制を採用すべきである。また、サプライチェーンの連結性確保の観点から、上記の共通譲許方式と共に、複数締約国における付加価値・加工工程の合算を行い、原産性を判断する完全累積を導入すべきである。併せて、関税番号変更基準の場合は上6桁を原則とし、付加価値基準についても、わが国企業のサプライチェーンの実態を踏まえた制度の構築が求められる#9

また、原産地証明発給手続を簡素化、円滑化すべく、原産地の真正性確保を前提として、累積の証明の際も含め、自己証明制度を可能とすべきである#10

物品の第三国での蔵置または積替えに関しては、通し船積証券の提示のみで原産資格の有効性を証明できるよう制度化すべきである。そうすることで、当該第三国当局による新たな証明書発行手続に伴うタイムロスを回避し得る。

3.税関手続

中韓FTAでは、一貫した法令の運用#11、税関手続の透明性#12(税関関連法令の公表、照会先設置、パブリック・コメントの受付、法令変更の際の事前通知等)、法令上の要件を満たしている場合の48時間以内通関原則#13を定めている。また、TPPは、150日以内の事前教示#14や、必要な税関書類提出後6時間以内の急送貨物の引取許可#15を定めている。日中韓FTAならびにRCEPにおいても同様の規定を設置すべきである。また、税関手続に関する規定の実施ならびに運用に関する委員会を設置し、企業の要望を踏まえた税関規則の見直し、改善を図るよう求める#16。さらに、経団連が従来から要望している課税評価・査定基準の明瞭化、中古品の輸出入手続の簡素化・合理化、輸出品に対する増値税の還付の徹底等を図ることも不可欠である#17

並行して、税関手続の調和・簡素化と一貫した運用ならびに電子化の推進、認定事業者(AEO)相互認証の導入などを検討すべきである。

4.貿易救済措置

アンチダンピング、セーフガードは、濫用された場合、通商制限的に機能するおそれがあるため、締約国が保護主義的にルールを運用しないよう、規律強化が必要である。

アンチダンピングについては、中韓FTAにも規定されている調査開始前の通報ならびに事前協議制度#18、ゼロイングの禁止#19のほか、レッサー・デューティー・ルール#20の導入を図るべきである。

セーフガードによる通商制限的効果を回避すべく、原則として締結国は発動の対象外とすべきである#21。他方、関税撤廃の結果、締結国からの輸入が急増し、国内産業に重大な損害を与えるおそれがある合理的なケースについては、いわゆる経過的セーフガードの発動を妨げない。但し、経過的セーフガードの発動は、あくまでもFTAによる自由化に伴う負の影響を一時的に回避するための措置と位置づけ、協定発効後の一定期間(例えば原則3年)に限って認めるべきである#22。また、同一産品に対する経過的セーフガードの再発動は認めるべきでない#23

5.投資・サービス貿易

対外直接投資の促進は、投資国側の企業にとって事業機会の拡大につながるのみならず、投資受入国にとっても、国内雇用の創出や、技術、ビジネス・モデル導入に直結する。経団連は、予てより、投資・サービス貿易に関し、金融、建設、不動産、流通、広告、通信等の主要サービス分野や自動車、鉄鋼、造船、食品等の主要製造業ならびに製造業関連サービスの分野において投資前段階の内国民待遇付与(外資制限、参入制限等の撤廃)を求めている#24。併せて、(1)会社の設立・増資・合併等に関する規制、(2)清算・撤退・減資に対する規制、(3)パフォーマンス要求(技術移転、技術情報の開示、ローカルコンテンツ比率等の義務化)、(4)ロイヤリティ等に係る送金や料率の規制、(5)経済需要テスト(ENT)等を撤廃ないし緩和するよう主張している#25。日中韓FTA、RCEP両協定がTPPや現在交渉中の米中投資協定、EU中国投資協定に劣後することないよう、これらについて盛込むことが不可欠である。

なお、外資制限ならびに外国企業に対する特有の規制の撤廃・緩和の利益を最大限享受する観点から、ネガティブ・リスト方式(原則として全ての分野について規制を撤廃し、例外的に規制を残す場合に留保をつける方式)に基づく自由化約束を行うべきである#26。また、ネガティブ・リストに基づく留保表についても、自由化の後退を防止するために、原則としてラチェット義務#27を課し、将来留保は極力排除すべきである。

紛争処理に関しては、日中韓FTA、RCEP共に投資家対国家紛争処理制度(ISDS)を導入すべきである。この点に関し、中韓FTAでは、同協定の投資章に係る義務違反がISDSの対象とされているが#28、投資家の利益を最大限に確保する観点から、アンブレラ条項#29を挿入する、あるいは、TPPに倣い、(1)協定上の義務違反、(2)投資許可に関する違反、(3)投資家と国家との間の契約上の違反を対象とすべきである#30

6.ビジネス環境整備・国内規制の透明性確保

投資・サービス貿易に係る規制が撤廃・緩和され、市場アクセスが改善しても、国内法が不透明で恣意的に運用されている場合、あるいは、行政手続が煩雑な場合、事実上の障壁となる。

わが国は、現地で活動を展開する企業が直面する国内法上の問題に対処すべく、ASEAN諸国ならびにインドとの二国間EPAないしは投資協定の下、政府と経済界の代表で構成される「ビジネス環境整備に関する小委員会」を設置している。中国、韓国との間にもこうした枠組を構築することが求められる#31

また、国内規制の透明性を向上させるべく、(1)行政手続等の公表、(2)日中韓FTAの対象となる措置の適用により生じ得る問題を解決するための照会所の設置、(3)法令・行政上の決定に対する質問に対する合理的期間内の回答、(4)パブリック・コメントの受付、(5)地方政府の措置の中央政府の措置との整合性ならびに透明性確保、(6)行政上の行動に対する迅速な審査ならびに必要に応じた是正手続の確保、(7)法令・行政手続の公表と実施との間のリードタイムの設定、(8)申請手続の規則化と透明性確保を実現すべきである#32。なお、透明性に関しては、中韓FTA第18.1条~18.4条、TPP第26.2条~26.5条共に、協定関連法令、協定関連措置を対象としているが、現地でビジネスを展開する関係者の利益を最大限確保する観点から、日中韓FTAの下では、「協定関連」の範囲を幅広く捉える運用が求められる。

7.電子商取引

グローバルに事業を展開するわが国経済界にとって、越境データ流通はイノベーション創出の前提である。オープンで透明なインターネットの堅持とサイバー空間のセキュリティ確保に立脚し、国際的なルールとの整合性、相互運用性を確保することが不可欠である。そこで、(1)電子送信・コンテンツに対する関税不賦課#33、(2)デジタル製品・コンテンツに対する無差別待遇#34、(3)データの利活用と個人/利用者データやプライバシーの保護の両立#35、(4)電子的手段による越境移転を許可する義務#36、(5)コンピューター関連設備の設置要求の禁止#37、(6)ソフトウェアのソースコードへのアクセス要求等の禁止#38等について、規定を設けるべきである。

8.知的財産権

企業が有する知的財産権が正当に保護されることが、公正な競争環境を確保すると共に、自国産業の育成を図る上での大前提であることは言を俟たない。この点、TPPでは、(1)不正商標物品、著作権侵害物品である疑いのある物品の職権による差止め#39、(2)公正な商慣習に反する方法による営業秘密の取得防止#40等について定めるなど「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPs)を上回る高水準の規律を定めており、日中韓FTAならびにRCEPにおいても同様の規定を設けることが重要である。また、日中韓FTAならびにRCEPの下に三国の官民で構成される知的財産権に関する委員会を設置し、法の執行状況等を定期的にレビューすることが重要である。

9.競争

企業結合審査を受ける届け出企業の負担を減らし、戦略的な事業再編を機動的に行うこと等を可能とするため、競争法令の制定または維持、法令の執行における手続の公正な実施等に関する規定を設けるべきである。また、国有企業との競争条件の改善に資する規律も重要である。

10.エネルギー・鉱物資源

締約国間でのエネルギー・鉱物資源の融通を保証する観点から、上述の通り、物品貿易に関する章において、GATT第11条の規定ならびにその解釈に係る注釈に基づく場合を除き、いかなる輸出入禁止・制限を採用・維持してはならない旨定めるべきである。また、GATT第11条2項(a)に基づき、輸出国におけるエネルギー・鉱物資源の危機的な不足を防止し、または緩和するために一時的な数量制限を行う場合は、十分に前もって文書にて、その理由ならびに期間を提示することを義務化すべきである。併せて、手続の公正・透明性の確保、既存契約に対する配慮等についても規定を設けるべきである。

11.環境

省エネを推進することで、地球温暖化問題に対処する観点から、日中韓FTAに関連規定を設けるべきである。日中韓FTAが、環境・省エネ製品の関税削減、環境技術の規格・基準の標準化、さらには、東アジア地域におけるエネルギー安全保障体制の確立に貢献することが期待される。

12.政府調達

WTO政府調達協定に匹敵するレベルの規定を設けることで、公共事業の入札の透明性を確保することが求められる。日中韓FTA、RCEP両交渉当事国の多くがWTO政府調達協定に未加入のため、本件に関する議論を進めることは意義深いといえる。

13.人の移動

域内のビジネスを活性化させる観点から、企業内転勤、契約ベースのサービス提供者(特にICT、インフラ整備等の分野)の就労・滞在要件の緩和、査証発給の規制緩和ならびに手続の迅速化を推進すべきである。

Ⅲ 結語

以上の通り、質の高い日中韓FTAならびにRCEPの実現に向け、政府の司令塔機能を整備し、省庁連携で交渉を本格化させることが求められる。併せて、速やかにTPPを発効させると共に、早期にTPP拡大交渉を開始し、アジアの関心国のTPPへの参加を促すことも、FTAAP構築に向けた道筋の一つとして重要である。

以上

  1. わが国の平均実行関税率が4.9%であるのに対して、中国は9.9%である(2015年版不公正貿易報告書)。また、2015年のわが国の対中国輸出は13.2兆円、わが国の中国からの輸入は19.4兆円であり(財務省貿易統計)、このうち、対中国輸出の約7割に関税が賦課されている半面、中国からの輸入の約7割が無税である。
  2. 第6回日中韓サミット「経済・貿易協力に関する共同声明」
  3. 発展途上国間の取極については、1979年の締約国団決定「異なるかつ一層有利な待遇並びに相互主義及び開発途上国のより十分な参加」(いわゆる「授権条項」)に基づき、GATT第24条との整合性が必ずしも求められないとされている。しかし、発展途上国が先進国とEPA/FTAを締結する場合は、GATT第24条との整合性が問われる。この点に関し、2015年12月に発効した中韓FTAは、10年以内自由化率が約70%(貿易額ベース)、20年以内自由化率が約87%(貿易額ベース)であり、しかも、自動車、自動車部品、冷延鋼鈑、化学品等の主要品目が除外されている。日中韓FTAに関しては、WTO整合性を確保するために、より高いレベルの自由化が必須となる。
  4. 提言「質の高い日中韓FTAならびに東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の早期実現を求める」(2013年5月)Ⅱ1.Ⅲ1.参照
  5. 相手国ごとに異なった譲許内容が設定された場合、迂回防止措置の導入が必要となり、結果としてユーザーの負担が過度になり得る。
  6. 輸出入数量制限の原則禁止を定めた条項。
  7. TPP第2.10条、中韓FTA第2.8条1項に同様の規定あり。
  8. 中韓FTA第2.8条2項に同様の規定あり。
  9. 例えば、わが国がアジア諸国と締結しているEPAでは、多くの工業製品について、付加価値基準の閾値は40%が採用されている。
  10. 「日中韓FTA産官学共同研究報告書」54頁参照
  11. 中韓FTA第4.4条
  12. 中韓FTA第4.5条1項~4項
  13. 中韓FTA第4.14条2項
  14. TPP第5.3条2項
  15. TPP第5.7条1項(d)
  16. 中韓FTA第4.19条に同様の規定があるが、企業の要望を踏まえた税関規則の見直しについても明記すべきである。
  17. 提言「質の高い日中韓FTAならびに東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の早期実現を求める」(2013年5月)Ⅱ3.参照
  18. 中韓FTA第7.8条
  19. ダンピング調査で輸出取引の価格を加重平均する際、調査対象製品のうち輸出取引の価格が正常の価額を上回る製品も計算の対象とすること。中韓FTA第7.7条5項に、ゼロイング禁止の慣行があることを確認し、これが継続されるという期待を共有する旨記載されている。
  20. ダンピング価格差に相当する額よりも少ない額のアンチダンピング課税賦課で国内産業に対する損害を十分防止し得る場合、その少ない額のみ課税すること。「日中韓FTA産官学共同研究報告書」において、韓国が導入を支持(64頁)。
  21. 「日中韓FTA産官学共同研究報告書」において、韓国がこの立場をとる(64頁)。なお、セーフガードについては、調査対象と発動対象が一致すること(パラレリズム)が条件であり、これに反するセーフガード発動は無差別原則(セーフガード協定第2条2項)に違反すると解釈されている(「米国溶接ラインパイプ事件」上級委員会報告)。したがって、域内国を発動の対象外とする場合、域内国からの輸入を調査の対象外とすることが求められる。
  22. 例えば、TPP第6.3条は経過的セーフガードの経過期間を原則3年としている。
  23. 例えば、TPP第6.4条6項は経過的セーフガードの再発動を禁止している。
  24. 提言「質の高い日中韓FTAならびに東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の早期実現を求める」(2013年5月)Ⅱ5.参照
  25. 同上
  26. 中韓FTAにおいて、発効後2年以内にネガティブ・リスト方式への以降に関する交渉を開始することが合意されていること、また、中国が締結済みの中豪FTA、交渉中の米中投資協定がネガティブ・リスト方式を採用していること、さらにはRCEPの投資部分は既にネガティブ・リスト方式に基づく交渉が行われていることから、日中韓FTAについてもネガティブ・リスト方式の採用を妨げる理由はないと考える。
  27. 新たな留保など、当初の自由化約束を後退させる内容を、事後的に約束表記載することを禁止する義務。
  28. 中韓FTA第12.12条1項
  29. 他の締約国の投資家の投資財産に関して負うあらゆる義務を遵守する旨定めた条項。
  30. TPP第9.18条1項
  31. 「日中韓FTA産官学共同研究報告書」(129頁)も、産業協力の円滑化とビジネス環境の改善に関する議論を行うための、政府と産業界の代表で構成される特定のメカニズムに言及。
  32. 「日中韓FTA産官学共同研究報告書」118-119頁。
  33. TPP第14.3条
  34. TPP第14.4条
  35. TPP第14.8条同旨
  36. TPP第14.11条
  37. TPP第14.13条
  38. TPP第14.17条
  39. TPP第18.76条
  40. TPP第18.78条

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