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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2013年11月28日 No.3156 個人番号カードに関する説明会開催 -個人番号カードを用いた新たな公的個人認証サービスについて説明聞く

経団連は12日、東京・大手町の経団連会館で個人番号カードに関する説明会を開催し、総務省自治行政局住民制度課の野村知宏・本人確認情報保護専門官から、個人番号カードを用いた新たな公的個人認証サービスについて説明を聞き、意見交換した。説明概要は次のとおり。

社会保障・税番号制度の導入により、2015年10月から、紙の「通知カード」で国民一人ひとりに個人番号が通知され、16年1月から、個人番号の利用が始まると同時に、「個人番号カード」の交付が始まる予定である。

「個人番号カード」は、顔写真と個人番号を券面に掲載したICカードであり、住民の申請により市町村窓口で交付される。

社会保障・税番号制度では、17年以降、税や年金等の情報が情報提供ネットワークシステムを介して行政機関間でやりとりされる。やりとりできる情報の内容、目的、機関等はすべて法律で規定されており、自分の情報のアクセス記録は、政府がつくる個人用のインターネットサイトである「マイポータル」で確認できる。そのマイポータルにログインする手段が、新たな個人番号カードに記録される公的個人認証サービスの電子証明書である。

今年5月に、番号法とともに成立した番号整備法のなかで、公的個人認証法が一部改正された。これにより、新たな公的個人認証サービスにおいては、ID・パスワード方式に代わるインターネット上の安全なログイン手段として、アクセスしている人物が利用者本人であることを証明する「電子利用者証明」の仕組みが創設される。また、これまでの公的個人認証サービスでは、署名検証者を行政機関等に限定していたが、社会保障・税番号制度導入後においては、総務大臣が認定する民間事業者にも拡大する。これにより、これまでの国税の電子申告(e-Tax)などに加えて、インターネットバンキング、医療機関でのアカウント開設などの本人確認に、公的個人認証サービスを利用できるようになる。より高いセキュリティーレベルの本人確認手段として、公的個人認証サービスが普及することが期待される。

◇◇◇

参加者からは、「個人番号カードを民間サービスのログインに利用するために、総務大臣の認定基準を早めに公表してほしい」等の意見が出された。

【産業技術本部】

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