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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2014年12月11日 No.3204 米国競争法に関するセミナー開催 -米国司法省反トラスト局幹部から米国競争法の執行に関する考え方聞く

経団連は、11月18日、東京・大手町の経団連会館で、米国司法省のビル・ベア反トラスト局長、ブレント・スナイダー反トラスト局次長を招いてセミナーを開催し、米国競争法に関する最新の動向などについて説明を聞くとともに、意見交換を行った。

セミナーでは、ベア反トラスト局長のあいさつの後、刑事訴追を担当しているスナイダー反トラスト局次長から、米国の反トラスト法の中核をなすシャーマン法の構成、シャーマン法で規制される価格維持行為、入札談合、市場分割行為の具体的な行為態様、違反行為に課される罰金や禁固刑等について説明が行われた。

また、反トラスト局が近年、積極的に取り組んでいる国際カルテルの違反調査について、わが国企業も対象となっている自動車部品に関するカルテル事件を例に概要が紹介され、調査にあたり、日本、韓国、EU、カナダ各国の競争当局と協力しているとの説明があった。

スナイダー氏は、こうした米国の競争当局の積極的な姿勢の背景として、米国で活動する企業のみならず海外で行われる反トラスト行為により、米国経済や消費者に大きな影響を与えることを挙げた。また、競争法違反とされた場合の刑事訴追の手続きや、弁護士の立ち会いなどの手続保障が十分に用意されていることについての説明があった。そのうえで、わが国企業が反トラスト行為を行うことなく、他の国の企業の手本となることへの期待が示された。

<意見交換>

意見交換では、出席した日本企業から、中国の競争当局との協力の状況について質問があった。これに対して司法省は、中国の競争当局とも企業結合やカルテル事案について継続的に協議を行っている旨回答した。

また、わが国企業のコンプライアンスをさらに強化するための留意点について質問があった。司法省からは、多くの企業が素晴らしい法令遵守プログラムを書類上は持っているが、それでもカルテル違反行為が後を絶たない現状を踏まえ、コンプライアンスが企業文化として組織内で徹底されることが重要であり、そのためには、経営トップが法令遵守を指示すると同時に、実際に社員教育に携わることが必要との認識が示された。

さらに、米国で急増するクラスアクションへの認識について質問がなされた。これについて司法省は、反トラスト行為による被害者が民事訴訟を提起できることは、刑事措置に対する重要な補完的役割を果たしているとの認識を示したうえで、クラスアクションに関する裁判所の経験を積み重ねるなかで、無用な訴訟についてはふるい落とす能力が備わりつつあるのではないかとの見解が示された。

◇◇◇

今回の司法省の来日は、わが国の公正取引委員会との定期的な意見交換に伴うものであり、経団連とも同様のタイミングで意見交換を行っている。経団連としては、引き続きこうしたセミナーを通じて、海外の競争当局の考え方を会員企業に周知するとともに、わが国企業の意見を海外の競争当局に伝えていく。

【経済基盤本部】

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