1. トップ
  2. Action(活動)
  3. 週刊 経団連タイムス
  4. 2014年12月18日 No.3205
  5. 今後の若者雇用対策等を聞く

Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2014年12月18日 No.3205 今後の若者雇用対策等を聞く -厚労省の生田職業安定局長から/雇用委員会・雇用政策部会

経団連は2日、都内で雇用委員会(篠田和久委員長)・同雇用政策部会(深澤祐二部会長)の合同会合を開催した。厚生労働省の生田正之職業安定局長から、今後の若者雇用対策等について講演を聞くとともに、若者雇用にかかる新法制定や障害者雇用に関する指針策定について意見交換を行った。
講演の概要は次のとおり。

■ 今後の若者雇用対策

少子・高齢化により若年労働力人口の減少が見込まれるなか、わが国の将来を支える若者について、一層の能力発揮を促す施策が求められる。雇用情勢が着実に改善している今こそ、若者の雇用対策に総合的に取り組む好機である。

そこで、与党提言や「『日本再興戦略』改訂2014」を踏まえ、若者雇用対策にかかる体系的な法案を来年の通常国会に提出すべく、現在、労働政策審議会で審議が行われている。

論点の一つは、新卒時の就職活動における参考として、企業の情報提供の仕組みをつくることである。想定される情報の例としては、過去の採用者数など募集・採用に関するものや、有給休暇の取得状況など雇用管理に関するもの等が挙げられる。

また、若者の活躍促進に積極的な企業について、中小企業を中心に認定を行う制度の創設についても議論している。

さらに、能力を発揮するための基盤として、職業能力開発に向けた施策の強化も重要である。そこで、職業訓練の充実やキャリア・コンサルタントの養成促進等にかかわる審議を進めている。

■ 改正障害者雇用促進法に基づく指針の策定

障害者の雇用者数は、11年連続で過去最高を更新しており、企業の努力に御礼申し上げる。

昨年6月に成立した改正障害者雇用促進法では、(1)雇用分野における差別の禁止(2)就労にあたって生じる支障を改善するための措置(合理的配慮)の提供義務――にかかる規定が置かれた。16年4月の施行に向け、事業主が適切に対処するための指針を厚生労働大臣が定めるとされたことから、指針策定の検討が進められている。

差別禁止の指針案では、募集・採用、賃金、配置等について、障害者であることを理由に対象から排除することや、不利な条件を課すことは、差別に該当するとしている。ただし、障害者を有利に取り扱うことなどは差別に該当しない。

合理的配慮の指針案では、障害者でない者との均等な機会の確保や職務の円滑な遂行に必要な措置を講ずるための適正な手続きを示している。具体的には、募集・採用時に障害者から申し出があった場合、採用後に事業主が確認したうえで、事業主と障害者が話し合い、講じる措置を事業主が確定し、障害者へ説明することを求めている。

また、「過重な負担」となる場合は、合理的配慮の提供義務の対象外となるが、その判断要素として、事業活動への影響の程度や企業規模など6要素を掲げている。事業主はこれらを総合的に勘案して個別に判断し、過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供するものと定めている。

指針については、パブリックコメントを経た後、今年度内に取りまとめ、公表する予定である。

【労働政策本部】

「2014年12月18日 No.3205」一覧はこちら