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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2016年12月15日 No.3297 「男性の育休取得促進セミナー」開催 -イクメン社員が企業カルチャーを変革する/働き方・休み方改革集中取り組み年

岡本副会長

吉本審議官

経団連は今年度を「働き方・休み方改革集中取り組み年」と位置づけており、その活動の一環として11月30日、東京・大手町の経団連会館で「男性の育休取得促進セミナー」を開催した。

岡本圀衞副会長・人口問題委員長から開会のあいさつがあった後、基調講演として、厚生労働省雇用均等・児童家庭局の吉本明子大臣官房審議官から、政府の仕事と家庭の両立支援策について説明を聞いた。また、実際に育児休業を取得した企業・官公庁の男性職員らによるパネルディスカッションが行われた。

今号では基調講演の概要を紹介する。

■ 男性の育児休業取得の現状

女性の継続就業率や第2子以降の出生割合は、男性の家事・育児時間と正の相関関係がある。女性の活躍推進や少子化対策を進めるうえで、男性の家事・育児への関与のあり方を見直すことは、極めて重要な課題であるといえる。

しかし、育児休業制度の男女の利用状況をみる限り、女性が主に育児を担うという傾向は変わっていない。育児休業の取得率について、女性は8割台で推移している一方、男性は2015年度に2.65%と、上昇傾向にはあるものの依然として低水準である。取得期間についても大きな開きがあり、女性の場合は10~12カ月が31.1%、12~18カ月が27.6%である一方で、男性の利用者については5日未満が56.9%、5日~2週間が17.8%と、短期の利用がほとんどを占めている。

■ 男性の育児休業取得を促す諸制度

こうした現状を踏まえ、政府は男性の育児休業の取得促進を図る施策を打ち出している。例えば、両親ともに取得する場合に、休業可能期間を子が1歳2カ月に達するまで延長することができる「パパ・ママ育休プラス」という制度がある。

育児休業給付についても、両親ともに取得することを促す観点から、休業開始後6カ月間は休業開始前の賃金の50%から67%に給付率を引き上げている。仮に両親がともに育児休業を取得し、かつ期間を分ければ、どちらか1人が集中して長期に休業するよりも、給付率67%の期間が長くなる。

育児休業の取得を促進している企業に対する支援も進めており、例えば男性従業員の仕事と育児の両立支援を積極的に行っている企業や管理職を表彰する「イクメン企業アワード」や「イクボスアワード」がある。企業に対する経済的な援助としては「出生時両立支援助成金」があり、子の出生後8週間以内に育児休業を2週間以上(中小企業は5日以上)取得した男性従業員がいる等の要件を満たした場合に、事業主は補助金を受け取ることができる。

今後、これらの制度を活用し、男性の育児休業の取得がより一層進むことを期待したい。

次号では、パネルディスカッションの模様を紹介する。

【経済政策本部】

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