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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2024年2月29日 No.3627 「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言」を公表 -高市経済安保担当相に建議

右から高市大臣、片野坂委員長、大林委員長

セキュリティ・クリアランス(SC)制度は、政府が信頼性を審査・確認した者に、秘密情報へのアクセスを認めるものである。わが国では、特定秘密保護法でSC制度を規定しているが、対象となる経済・技術分野の情報は限定的である。SCは、国際共同研究開発等に参加する際に求められることがあるため、経団連(十倉雅和会長)は経済安全保障分野のSC制度の創設を求めてきた。政府は、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議」(有識者会議)の「最終とりまとめ」を踏まえて、今次通常国会に法案を提出する方針である。

そこで経団連は2月20日、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言~有識者会議最終とりまとめを踏まえて」を公表した。概要は次のとおり。なおかぎかっこ書きは、最終とりまとめからの抜粋である。

SC制度の対象となる情報は、政府が保有する経済・技術分野の情報のなかでも特に国家として厳格に保全すべき重要情報に限定すべきである。また、経済安全保障上重要な情報は「法令等によりあらかじめ明確にしておくべき」である。その際、新たな制度においては、「現行の特定秘密制度が対応していない諸外国のコンフィデンシャル(Confidential)級」の情報も「法律に基づく情報指定の対象」とすべきである。

また、対象となる民間事業者は、政府が指定した重要情報の共有を受ける意思を示した者に限定すべきである。

個人に対する調査・評価について、有識者会議は、調査は一元化する一方で、評価は各省庁が実施すべきとしているが、この考え方には一定の合理性が認められる。

事業者に対する調査・評価については、「現行制度の運用や主要国の例も参照しつつ、我が国の企業等の実情や特定秘密保護法」等との整合性も踏まえながら、「実効的かつ現実的な制度を整備していくべき」である。

調査では幅広い個人情報を扱うので、特定秘密制度と「同様に丁寧な手順を踏んだ上で本人の同意を得て調査を行うことが大前提である」ことは当然である。

加えて、諸外国との重要情報の共有を促進するためには、新たな制度の創設、政府間の協定締結等も必要である。

このほか政府は、新たな制度は特定秘密制度と別の制度として整備し、特定秘密制度でトップシークレットおよびシークレット級、新たな制度でコンフィデンシャル級を対象とする方針を示している。企業が国際共同研究開発等でトップシークレットやシークレットを求められた場合に応えられるよう、特定秘密として指定される経済・技術分野の情報を拡充するなどの措置を講ずるべきである。

◇◇◇

経団連の片野坂真哉外交委員長と大林剛郎同委員長は15日、高市早苗経済安全保障担当大臣を訪問し、同提言を建議した。片野坂委員長は、経団連の提言を踏まえた法案の早期成立を期待するとともに、新制度と特定秘密制度をシームレスに運用することにより、わが国企業のニーズに応えることを求めた。これに対して高市大臣は、法律案成立に向け努力したい、法律案成立後の論点もあるのでしっかり意見を伺いたいと応えた。

【国際経済本部】

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