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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2016年12月8日 No.3296 ACGAとわが国企業のコーポレート・ガバナンスのあり方などで意見交換 -経済法規委員会コーポレート・ガバナンス部会

アレンACGA事務局長(左)と内田部会長

経団連は11月17日、東京・大手町の経団連会館で経済法規委員会コーポレート・ガバナンス部会(内田章部会長)を開催し、アジアの企業に投資する海外の機関投資家の団体で、特に各国企業のコーポレート・ガバナンスのあり方について提言等を行っているアジアン・コーポレート・ガバナンス・アソシエーション(ACGA)と意見交換を行った。

初めにACGAのジェイミー・アレン事務局長から、ACGAはアジアの11カ国のマーケットを対象に、2年ごとに各国企業のコーポレート・ガバナンスのランキングとスコアを調査・公表していること、わが国企業のコーポレート・ガバナンスは2012年以降点数を上げていることが紹介された。特に、昨年6月から適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードや、14年2月に策定された機関投資家向けのスチュワードシップ・コード、社外取締役の増加等によってわが国企業のコーポレート・ガバナンスは着実に改善しているとの説明があった。

その一方で、(1)コードが採用するコンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する必要がある)の手法に関し、コンプライする場合であっても、コンプライする理由や具体的なコンプライの態様も説明してほしい(2)ひな型的な開示への懸念(複数の開示資料に記載されているため投資家はすべての開示資料を調べなければならない)がある――などの発言があった。

続いて行ったコーポレートガバナンス・コードに関する意見交換では、日本企業から、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針の策定や社外役員のみの会議体の設置など、コードを踏まえた取り組みについて紹介がなされた。また、わが国企業の多くが設置している監査役について、必要があると認める時は自ら取締役会を招集できること、自ら会社の業務や財産の調査ができること、取締役の違法行為の差し止めを請求できることなど強力な権限を有しており、業務執行に対する大きな牽制効果があることについてあらためて説明があった。

また、スチュワードシップ・コードに関する意見交換では、国内の機関投資家から、機関投資家としては単純に企業に反対票を投じて改革を促すのではなく、建設的な対話を行いながら、投資先企業の課題を一緒に改善していくことが重要であるとの認識が示された。

経団連としては、今後も投資家との対話を行い、わが国企業のコーポレート・ガバナンスのあり方について検討を行っていく。

【経済基盤本部】

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