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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年3月16日 No.3308 経団連と連合が「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」を取りまとめ -榊原会長、神津連合会長が安倍首相に報告

安倍首相(右)と榊原会長

経団連(榊原定征会長)と連合(神津里季生会長)は13日、「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」を取りまとめた。同日、榊原会長は連合の神津会長とともに首相官邸を訪れ、安倍晋三首相に報告した。

今後は、働き方改革実現会議で議論され、3月中に策定される「実行計画」に盛り込まれることになる。

■ 労使合意締結の経緯と目的

2月14日の働き方改革実現会議において、安倍首相から時間外労働の上限規制のあり方について、労使で胸襟を開いた責任ある議論を行うよう要請があった。

これを受け、経団連と連合は連日協議を重ね、休日労働を含む単月は100時間を基準値とするなどの内容を確認した。

罰則付きで時間外労働の上限規制を導入することは、労働基準法70年の歴史において大改革といえる。

労使合意の前文では、働き方改革を強力に推し進め、長時間労働に依存した企業文化や職場風土の抜本的な見直しを図ることで、過労死・過労自殺ゼロの実現と、女性や若者、高齢者など多様な人材が活躍できる社会の構築に不退転の決意で取り組むことを強調した。

■ 合意内容

具体的な合意内容は次のとおり。

1.上限規制

時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間とする。ただし、一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合については、(1)年720時間(月平均60時間)以内とする(2)休日労働を含む2カ月ないし6カ月の月平均は80時間以内(注)とする(3)休日労働を含む単月では100時間を基準値とする(4)月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする。

2.勤務間インターバル制度

終業から始業までに一定時間の休息時間を設ける、勤務間インターバル制度導入の努力義務を労働時間等設定改善法等に盛り込み、制度の普及促進に向けた有識者検討会を立ち上げる。

3.過労死等を防止するための対策

過労死等防止対策推進法に基づく大綱を見直す際、メンタルヘルス対策等の新たな政府目標を掲げることを検討する。職場のパワーハラスメント防止に向けて、対策の検討を行う。

4.労働政策審議会における検討

上限規制に関する詳細については、労働政策審議会で検討する。

5.検討規定

法律施行5年経過時において、労働時間法制のあり方全般について検討を行うこととする。

(注)2カ月ないし6カ月平均80時間以内とは、2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月のいずれにおいても月平均80時間を超えないことを意味する

【労働法制本部】

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