1. トップ
  2. Action(活動)
  3. 週刊 経団連タイムス
  4. 2020年10月15日 No.3471
  5. 「副業・兼業に関するガイドライン解説セミナー」を開催

Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2020年10月15日 No.3471 「副業・兼業に関するガイドライン解説セミナー」を開催

経団連は9月23日、「副業・兼業に関するガイドライン解説セミナー」をオンラインで開催し、厚生労働省の黒澤朗労働基準局労働条件政策課長から、9月1日に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について説明を聴いた。企業実務担当者を中心に約200名が参加した。説明の概要は次のとおり。

■ ガイドラインの改定の経緯

副業・兼業について政府は、希望者が増加していることから、労働者がさまざまなチャンスを得て自己を成長させ、企業にも新たな貢献をもたらすものと位置づけている。生活のためだけではない新たな価値を生み出す副業・兼業の促進に向けた企業の取り組みに期待している。

現行法では、副業・兼業の場合であっても労働時間に関する規定は通算するとされている。しかし、実態として本業への支障や労働時間の管理・把握が困難であるといった懸念があることから、推進に慎重姿勢の企業は多い。そこで、改定したガイドラインでは、これらの課題を解決するため、労働者の健康確保と企業も労働者も対応できるルールの明確化を図っている。

■ 副業・兼業の場合の労働時間管理

労働時間の通算方法の留意点としては、(1)副業・兼業の場合の労働時間は、労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者において通算される(2)労働時間の通算が適用されるのは法定労働時間と法定外労働の上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)のみ。このうち法定労働時間については、本業先と副業・兼業先の所定労働時間を通算し、法定労働時間を超える場合、当該超えた部分が時間外労働になる――の2点が挙げられる。

また、改定したガイドラインには、労使双方の手続き上の負担軽減を目的とした「簡便な労働時間管理の方法」が新たに設けられた。本業先と副業・兼業先がそれぞれ法定外労働の上限規制の範囲で時間外労働の枠を設定することで、企業はお互いの労働時間を逐一把握する必要がなくなるといったメリットがある。

◇◇◇

講演後の質疑応答では、具体的なケースに基づく割増賃金の支払い方や、フレックスタイム制度などを利用している場合の通算方法など、副業・兼業の解禁に向けた積極的な質問が多く寄せられた。

【労働法制本部】

「2020年10月15日 No.3471」一覧はこちら