経団連は2月18日、経済産業省からの新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取り扱い等の防止の協力依頼とともに、新型コロナ対策の基本的対処方針の変更についての周知依頼を受け、同日、会員宛てに協力を呼びかけた。
(1)新型コロナに起因する偏見や差別を防止するための規定
同要請では、新型コロナを起因とするさまざまな差別的取り扱いが報告されていることを踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)の改正法(2月13日施行)の第13条第2項において、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられた。同規定では、国や地方公共団体が、差別的取り扱い等の実態把握や啓発活動を行うとしている。
あわせて、偏見や差別の防止に向け、国や地方自治体、民間団体などが、偏見・差別等の防止に向けた普及啓発、相談受け付けを実施していることを周知した。
(2)新型コロナ対策の基本的対処方針の変更
特措法の改正やワクチン接種における実施体制や接種順位などの決定を踏まえ、2月12日の新型コロナウイルス感染症対策本部において基本的対処方針の変更が決定された。今回の変更によって、地域の感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みである「まん延防止等重点措置」の実施の考え方、予防接種法の改正や「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」(2月9日取りまとめ)の内容が新たに記載された。
なお、基本的対処方針は、感染状況を踏まえ2月26日に再度変更され、首都圏を除く6府県が3月1日から緊急事態宣言区域の対象外となった。
【ソーシャル・コミュニケーション本部】