1. トップ
  2. Action(活動)
  3. 週刊 経団連タイムス
  4. 2026年6月4日 No.3731
  5. 上野厚労相に建議 提言「裁量労働制の拡充を求める」

Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2026年6月4日 No.3731 上野厚労相に建議 提言「裁量労働制の拡充を求める」

上野大臣(左)に提言を手交する小路副会長(当時)

経団連(筒井義信会長)の小路明善副会長(当時)・労働法規委員長は5月14日、上野賢一郎厚生労働大臣を訪問し、提言「裁量労働制の拡充を求める~柔軟で自律的な働き方をさらに広げるために」(5月21日号既報)を建議した。

小路副会長は提言の概要を説明。一部非対象業務が含まれる場合や、顧客の課題を調査・分析し、そのソリューションとなる商品やサービスを企画・開発し提案する、課題解決型提案業務等にも裁量労働制を適用できるよう求めた(注)

裁量労働制適用労働者の約8割が適用に満足していること、経団連の調査ではホワイトカラー労働者の33%が適用を希望していること、導入企業の労働者からも制度に好意的なコメントがあることなども紹介した。

長時間労働の防止や処遇確保に関する濫用防止策の必要性、適正に運用している企業の好事例も説明し、適正な制度運用に向けて取り組む決意を示した。

これに対し上野大臣は「経団連が提言に盛り込んだ濫用防止策も含め、今後の裁量労働制の見直しに向けた検討で経団連の提言も参考にしたい」と応じた。

裁量労働制の対象業務のあり方については今後、日本成長戦略会議での取りまとめを経て、労働政策審議会労働条件分科会で検討が進む見通しだ。

経団連は提言の実現に向けて、引き続き政府・与党をはじめとする関係者への働きかけを進める。労働者側と建設的に議論をしながら、適正な運用と制度普及にも取り組む。

(注)現行の裁量労働制の対象業務は、企画業務型については「自社の事業の運営に関する事項」についての「企画・立案・調査・分析」に限定されており、対象以外の業務が一部でも含まれると適用が認められない。課題解決型提案業務は、「顧客への提案」などの非対象業務が混在すること、「自社の」事業の運営には当てはまらないことから、適用が認められていない

【労働法制本部】

「2026年6月4日 No.3731」一覧はこちら