借地借家の供給促進を図るために、以下のような借地借家法の抜本的見直しを行うべきである。
定期借家権の創設
現行法では、借主保護の強い枠組みを残しており、一般的に居住期間が長期となる家族向けの面積の広い借家や事業用建物の供給が少なくなっている面があることは否定できない。優良な借家の供給を促進するためには、貸主の権利保全の明確化が必要であり、早急に定期借家権を創設すべきである。
定期借地権の最短期間の短縮
現行法では、一般定期借地権の最短期間は50年であり、極めて期間が長い。より弾力的に借地供給が行われ、効率的な土地利用が進むよう一般定期借地権の契約期間を短縮することが必要である。
正当事由の範囲の拡大
「市街地再開発事業、土地区画整理事業等の都市計画事業による権利変換又は換地により、立地条件・構造等の理由から借家関係を継続することが困難と認められる場合」を正当事由に追加すべきである。また、非居住用建物の賃貸借については、正当事由がなくとも更新の拒絶または解約の申し入れをすることができるとすべきである。