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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2012年8月9日 No.3097 マイナンバー法案の概要や民間企業に関係する規定などについて説明を聞く -電子行政推進委員会電子行政推進部会

経団連は7月25日、東京・大手町の経団連会館で電子行政推進委員会電子行政推進部会(遠藤紘一部会長)を開催し、内閣官房社会保障改革担当室の篠原俊博参事官から「マイナンバー法案および同法案における民間企業に関係する規定」について、内閣官房IT担当室の鈴木一広参事官から「マイポータル等における民間連携・民間活用の推進」について、総務省自治行政局住民制度課の高原剛課長から「個人番号カードの概要と公的個人認証サービスの民間拡大」についてそれぞれ説明を聞いた。
説明概要は次のとおり。

マイナンバー法案について

民間企業が、個人番号利用実務者(健康保険組合など)としての立場や、個人番号関係事務実施者(従業員の源泉徴収票などの提出義務者としての企業)としての立場、これらの実施者から事務処理の委託を受けた受託者としての立場に該当する場合などにマイナンバー法案の関連規定の適用を受ける。マイナンバーの利用が認められている社会保障、税、防災の分野においては2015年1月からマイナンバーの利用を開始する予定である。

マイポータル等における民間連携について

マイポータルの考え方は、国民ID制度が整備された場合に、自己の情報の活用について本人が監視・コントロールできる仕組みとして検討されてきた。マイナンバー制度においては、国民はマイポータルを通じて情報提供ネットワークシステムとの連携がなされる。当初は社会保障、税、防災の分野に限定されるが、将来的に、利用者が同意した場合に限り民間サービスとも連携させて利便性を向上させるべく、ユースケースを議論している。利用者が同意した場合に限り公的機関が保有する個人情報を民間事業者に提供するパターンや、法令等の要求により、民間事業者が利用者に対し必要な情報を通知するパターンなどが考えられ、それぞれにおけるマイポータルの活用モデルについて検討を進めている。

個人番号カードと公的個人認証サービスについて

マイナンバー制度においては、従来の住民基本台帳カードに代わり個人番号カードを発行することとされている。個人番号カードは、本人確認やマイポータルへのログイン、インターネット上での本人確認手段などに利用される。インターネット上の本人確認に関しては、公的個人認証法の一部を改正し、従来は行政機関等に限定していた署名検証者の範囲を総務大臣が認める民間事業者まで拡大する。

【産業技術本部】

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