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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年8月31日 No.3328 「企業年金制度をめぐる動向に関する説明会」開催 -DBおよびDCの制度改正について聞く

経団連は8月3日、東京・大手町の経団連会館で「企業年金制度をめぐる動向に関する説明会」を開催し、厚生労働省年金局の青山桂子企業年金・個人年金課長から、確定給付企業年金(DB)のガバナンス改善や確定拠出年金(DC)の法改正後の施行状況等について説明を聞いた。約200名が参加した。説明の概要は次のとおり。

■ 見直しの経緯

DB、DCは、制度創設から約15年が経過した。普及・拡大に向けたさまざまな課題やニーズの多様化に対応するため、2014年6月から社会保障審議会企業年金部会で議論を開始し、15年1月には「議論の整理」を取りまとめ、今回の見直しに至った。

■ DBのガバナンス改善

DBについては、ガバナンス改善の観点から、運用の基本方針および政策的資産構成割合の策定の義務化、資産運用ガイドラインの見直し、加入者への説明・開示の強化などを行うことを予定している。

資産運用ガイドラインの見直しについては、資産規模100億円以上のDBに資産運用委員会の設置を義務づけること、運用受託機関の選任・契約締結における定性評価や定量評価の基準について具体的な事例を記載することなどを予定している。

加えて、政府として企業年金におけるスチュワードシップ・コードの受け入れを促進する観点から、資産運用ガイドラインに、企業年金が運用受託機関のスチュワードシップ活動を確認するための望ましい対応について記載することとしている。

■ DC法改正とその施行状況

昨年成立した改正DC法は、段階的に施行に移されている。現在は、来年6月までの間に施行が予定されている簡易型DCの導入、ポータビリティーの拡充、運用の改善などについて、政省令の準備を行っている。

具体的には、運用の改善の関連では、社会保障審議会企業年金部会の下に設けた専門委員会の報告を踏まえ、加入者による運用商品選択を支援する観点から、企業型・個人型ともに運用商品提供数を政令で35本以下に制限する。35本を超えている場合、経過措置として施行後5年以内に商品除外の手続きを行い、本数を減らす必要がある。

また、「指定運用方法」(いわゆるデフォルト商品)については、厚生労働省令で、リスク・リターンの関係が合理的であることを説明でき、加入者集団にとって必要な収益の確保が見込まれることなどの選定基準を定める。労使や運営管理機関等は加入者集団のリスク許容度や期待収益等を考慮・検討しながら、基準に基づき指定運用方法を決定することが求められる。

これらの事項について、今後、政省令や通知の案を作成し、パブリックコメントを経て、施行したい。

【経済政策本部】

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