1. トップ
  2. Action(活動)
  3. 週刊 経団連タイムス
  4. 2017年4月20日 No.3313
  5. 「働き方改革実行計画」の説明を聞く

Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2017年4月20日 No.3313 「働き方改革実行計画」の説明を聞く -労働法規委員会・雇用政策委員会

経団連は5日、東京・大手町の経団連会館で労働法規委員会(鵜浦博夫委員長)・雇用政策委員会(岡本毅委員長、進藤清貴委員長)合同会合を開催した。内閣官房働き方改革実現推進室室長代行補の新原浩朗氏から「働き方改革実行計画」(3月28日、働き方改革実現会議決定)についての説明を聞いた。説明の概要は次のとおり。

■ 同一労働同一賃金

昨年12月に公表された「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」は、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定された。その原則となる考え方に基づき、問題とならない例、問題となる例を具体的に示している。その対象は、基本給や賞与といった報酬にとどまらず、教育訓練などもカバーしている。

今後は、ガイドライン案に記載していない待遇を含め、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるよう、その根拠となる法律を整備する。また、具体例のない項目は、個別の事情を勘案しなければならないとし、労使合意に基づいて判断される。賃金の差については、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理であってはならず、その旨を明確に説明できるようにしてほしい。

■ 長時間労働の是正

長時間労働の是正に向けて、現行の厚生労働大臣限度基準告示を法律に格上げし、罰則付きの時間外労働の限度を定め、強制力を持たせる。具体的には、週40時間を超えて可能となる時間外労働の限度は、原則月45時間以内かつ年360時間以内とした。

さらに、臨時的な特別の事情がある場合であっても上回ることができない時間外労働時間を年720時間以内としたうえ、単月では100時間未満、2カ月ないし6カ月平均でいずれも80時間以内とする。なお、特例の適用は年6回が上限となる。

現在、事前に予測できない災害等の事由がある場合には、労働基準法第33条により、限度基準を超えた労働時間の延長が可能であるが、今回、サーバーへのサイバー攻撃によるシステムダウンへの対応や大規模リコールへの対応もその対象となることを明確にする。また、新技術・新商品の研究開発および管理監督者等は現行の規定を維持する。その他、自動車の運転業務、建設事業における現行の適用除外については、一般則の施行5年後に業務の実態に応じて規制を導入する。勤務間インターバル制度については、現状の導入状況および経団連の主張を踏まえ、努力義務にとどめた。

今後、労働政策審議会で議論し、早期に国会へ提出することが求められている。

【労働法制本部】

「2017年4月20日 No.3313」一覧はこちら