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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2021年6月17日 No.3503 データにかかわる権利に対する考え方 -デジタルエコノミー推進委員会企画部会

経団連は6月3日、デジタルエコノミー推進委員会企画部会(浦川伸一部会長)をオンラインで開催し、東京大学大学院法学政治学研究科の宍戸常寿教授から、データにかかわる権利に対する考え方について説明を聴いた。概要は次のとおり。

■ データの活用と保護のバランスを考慮した制度設計

データにかかわる権利が保護する「自由」は3つある。データ流通によって社会・個人が利益を享受できる「データによる自由」、個人が自身の個人データにアクセスできる「データへの自由」、他者から勝手に自身の個人データを作成されない「データからの自由」である。このような自由を守るため、データにかかわる権利については、財産権、契約に基づく債権、人格権(注1)、基本権等の観点から、複合的なアプローチが求められる。

わが国の情報銀行の制度設計では、「データによる自由」が守られることを念頭に、個人が自身のデータを適切にコントロールできる仕組みが検討されている。また、EUにおけるデータポータビリティ制度のもとでは、消費者が自身の個人データをプラットフォームから別の主体に移すことができ、「データへの自由」が保障されている。

このほか、プロファイリング(注2)・スコアリング(注3)の規制や、一定の期間が経過したら自身の個人データを削除できる「忘れられる権利」は、「データからの自由」を実現することにつながる。その一方で、「データからの自由」を過度に認めると、そもそも個人データが作成されず、社会にとって有用なデータが生成・流通しにくくなるため、データの活用と保護のバランスを考えた制度設計が重要となる(図表参照)。

■ 個人情報保護法を超えたプライバシーガバナンス体制の構築

個人情報保護法は、個人データの第三者提供に関するルールや個人データの開示請求権を定めている。しかし、技術革新が進展するにつれて、個人情報保護法だけではカバーしきれない問題が増え、人格権に基づくプライバシーガバナンスが必要となってきている(注4)。企業においては、プライバシーの保護がもたらす利益を消費者が享受するための仕組みを構築することが重要であり、その仕組みの創設を求める権利こそが、データに関する個人の権利の一つと考えられる。

(注1)自らの生命・身体や人間としての尊厳・プライバシーを守る権利の総称

(注2)AIを用いて個人の属性や性向などを推定する技術

(注3)AIを用いて個人属性とサービスの利用情報をもとに、個人の信用力をAIが数値化する技術

(注4)経済産業省は、「DX時代におけるプライバシーガバナンスガイドブック」を作成している
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/privacy.html

【産業技術本部】

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