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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2023年7月20日 No.3599 経済安全保障推進法の検討状況に関する説明会を開催 -制度の運用開始に向けて

経団連は6月21日、経済安全保障推進法の制度運用開始に向けた検討状況に関する説明会をオンラインで開催した。

経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保と特許出願の非公開の2施策については、2023年4月に制度の基本的な方向等を定めた「基本指針」が閣議決定され、現在は24年春の運用開始に向けて検討が進められている。

そこで、2施策の検討状況について、内閣府から説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。

■ 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

同制度では、安定的にサービスを提供できない場合に国家・国民の安全が損なわれ得る基幹インフラ事業者に、重要設備の導入等にあたり事前届け出を求める。

このために、法律で掲げる事業のなかから「特定社会基盤事業」を政令で定める。また、機能が停止・低下すると役務の提供等ができなくなり得る「特定重要設備」や、特定社会基盤事業を営む「特定社会基盤事業者」の指定基準は省令で定める。これらの政省令案をパブリックコメントに付しており、夏ごろに策定する。

このほか、特定社会基盤事業者が特定重要設備の導入等にあたり主務大臣に事前に届け出る事項を省令で定めるが、同設備の供給者の役員の氏名・生年月日・国籍等にすることを考えている。また、リスクを管理するための措置として28項目を例示しているが、リスク管理措置はリスクの程度に応じて講じられるべきものであり、すべてを講ずることが求められるものではない。これらの省令等は秋ごろに策定する。

■ 特許出願の非公開

特許は出願から一定期間後に公開されるが、同制度は、安全保障上拡散すべきでない発明に関しては公開を留保する制度であり、非公開とされた発明は適正に管理することが求められる。

2段階で行われる審査の保全審査(2次審査)の対象となる特定技術分野は、(1)国家および国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得るか(2)経済活動やイノベーションへの影響――の両方を考慮し選定する。保全指定して非公開にした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きい分野については、国の委託によるもの等の付加要件を定めて絞り込む。特定技術分野や付加要件を定める政令は夏ごろに策定すべく、現在、政令案をパブリックコメントに付している。

このほか、審査手続きや適正管理措置等の府省令については、秋ごろに策定する。

【国際経済本部】

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