1. トップ
  2. Action(活動)
  3. 週刊 経団連タイムス
  4. 2020年10月1日 No.3469
  5. 労基法に基づく手続きにおける押印廃止と電子申請の推進

Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2020年10月1日 No.3469 労基法に基づく手続きにおける押印廃止と電子申請の推進 -厚労省がデジタル化に向けた取り組みを説明/労働法規委員会労働時間制度等検討ワーキング・グループ

経団連は9月1日、労働法規委員会労働法企画部会労働時間制度等検討ワーキング・グループ(池田祐一座長)をオンラインで開催し、厚生労働省労働基準局監督課の尾田進課長から「36協定の届出様式等における押印廃止と電子申請」をテーマに説明を聴いた。概要は次のとおり。

■ 届出様式等における押印廃止

政府は7月17日に閣議決定した「規制改革実施計画」「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、行政手続きにおける書面・押印・対面規制の抜本的な見直しを打ち出した。閣議決定を受け、厚労省では所管手続きの見直しに着手している。とりわけ、労働基準関係法令は、「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」「変形労働時間制に関する協定届」「高度プロフェッショナル制度に関する決議届」をはじめさまざまな申請・届出等で押印欄のある省令様式を定めている。また、「就業規則にかかる意見書」のように、省令様式は存在しないものの、省令で押印を求める事例もみられる。

そこで、8月27日の労働条件分科会では、労働基準法に基づく届出等の省令様式における使用者・労働者の押印欄を削除するとともに、法令上押印や署名を求めないことや、電子申請における電子署名の添付を不要とする方針について了承を得た。

加えて、労使協定の締結当事者が適切に選任されていないとの指摘を踏まえ、過半数代表者の適格性を確認するためのチェックボックスを様式に新設する方針を示した。このような見直しとあわせて、リーフレット等を通じて適正な労使協定の締結に向けた周知・指導を徹底していく。

■ 電子申請の推進

行政手続きに要する使用者等のコストを削減する観点から、厚労省は電子申請の利便性を高める施策を講じてきた。具体的には、社会保険労務士による提出代行に際して使用者の電子署名・電子証明書の添付を省略できるようにしたり、「e-Gov(電子政府の総合窓口)」を通じた電子申請の受領後に労働基準監督署の受付印の印影イメージを付して返送したりしてきた。

しかしながら、昨年の労基法に基づく届出の電子申請率は2%強にとどまっている。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、足元の申請件数は倍増しているものの、さらなる電子申請率の向上を図るため、今後は大きく2つの取り組みを予定している。

1つ目は36協定届の「本社一括届」の要件見直しである。各事業場分の協定の締結当事者が同一でなければならない要件を改め、電子申請においては事業場ごとに異なる場合にも届け出られるようシステムを改修する。

2つ目はヒアリングの実施である。関係団体や企業の人事担当者、有識者から意見や要望を聞き取り、利用者目線に即した使い勝手の向上を図っていく。

【労働法制本部】

「2020年10月1日 No.3469」一覧はこちら